標識について

田嶋

「続いては、標識です。標識といっても端から端まで紹介するとかなりの量になり

意味まで解説するとすごい事になるので・・・最低限必要なものをご紹介します。」

制限速度

田嶋

「まず最初に、制限速度です。名前の通り、その区間に速度を抑える必要のある

箇所に設けられます(転てつ器、カーブ等...)。近鉄では制限速度の標識が2種類

ありますが、違いは簡単で左はATS照査が「無し」の制限速度、

右はATS照査が「有り」だということを表しています。

右は急カーブやそのカーブの手前等に設けられていて、布忍駅の後や道明寺駅手前の

カーブには照査付きの制限速度が設けられています。

照査が無いからと言って、制限速度を守らなくてもよいとはなりません!」

制限速度(解除)

田嶋

「上記の制限速度が解除になる地点には、一番左の標識が設けられます。

但し、その標識を通過した瞬間に制限速度が解除となるわけでは無く、

自分が運転する編成全てが、制限区間を抜けきったら正式に速度制限が解除となります。

箇所によっては、右2つのような標識が"軌間内"に設けられていますが

これは何両が解除標識を通過したかの目安です。

細い線1本で1両、太い線1本で5両分を表します。」

停止位置目標

田嶋

「軌間内に設けられています。何も書いていないのは共通停止位置、即ち

全列車がこの位置に停車します。

編成両数が指定されている場合は、白字で編成両数が書かれています。

なお、全ての編成分がある駅と無い駅とがあります。

例えば、3両編成の列車を運転していて、停車する駅の停止位置目標が

5両と6両のみだとします。この場合は5両の停止位置目標に停車します。

停止位置目標が3両と6両のみであれば、3両までの列車は3両位置に、4,5,6両編成は

6両位置に、とその停止位置目標にはその両数までの列車が停車できます。

これについては、BVEデータ作成者のrabbit-car様が纏めてくださってます。

こちらからどうぞ ※PDFデータとなります。」

駅間最高速度

田嶋

「南大阪線に限らず、区間によっては直線が多く、高速区間になる区間もあれば

カーブ続きで制限速度が多く、低速区間になる区間もあります。

その為、種別ごとに区間により最高速度が異なります。

上から、真っ赤に白字の部分が特急用、白地に赤字なのが急行・区間急行・準急用

左にある白地にオレンジ色の字が区間急行・準急用で、一番下が各駅停車用です。

区間急行と準急は区間により当てはまる速度が異なるので注意です。

詳しくは、こちらへrabbit-car様が纏めて下さってます。」

制動標

田嶋

「駅停車時、減速を始める開始地点の目安です。

おおよそこの地点からブレーキを始めれば、確かに比較的余裕を持って

止まることが出来ますが、これを頼り切って減速するのも危ないものです。

僕はあまりあてにせず、自分の減速地点で運転しちゃいます。」